概要
児童の心身の健やかな成長に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。育成手当と障害手当があり、それぞれ要件を満たす児童を扶養する方に定期的に支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 児童を扶養しているひとり親や、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育する保護者
- 20歳未満の心身障害児を扶養している保護者
対象者・要件
- 育成手当: 次のいずれかの状態にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を扶養している方が対象(父母が離婚している、父または母が死亡している、父または母が重度の障害を有する、父または母が生死不明、父または母に引き続き1年以上遺棄されている、父または母が裁判所のDV保護命令を受けている、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている等)。
- 障害手当: 20歳未満の心身障害児を扶養している方が対象(知的障害で「愛の手帳」1〜3度程度、身体障害で「身体障害者手帳」1〜2級程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症等)。
- 支給対象から除外される場合(例: 児童が児童福祉施設に入所している場合、里親に委託されている場合など)があるため、該当条件を確認する必要があります。
補助内容
- 支給額: 育成手当は児童1人につき13,500円、障害手当は児童1人につき15,500円
- 支払方法・時期: 認定申請のあった日の属する月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。支払月は6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)で、各10日頃(12日まで)に指定口座へ振り込みます。