新宿区内の受動喫煙防止対策を支援する整備費助成制度
新宿区では、望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備を推進するため、区内で公衆喫煙所を設置・運営する事業者や、中小事業者が屋内に喫煙専用室等を整備する際の費用を助成します。本制度は、公衆喫煙所の設置を支援する「公衆喫煙所整備費助成」と、飲食店や小売店等の店舗内における受動喫煙防止対策を支援する「喫煙専用室等整備費助成」の2つのメニューで構成されています。
新宿区内で誰もが利用できる公衆喫煙所の設置を検討している事業者や、店舗内の受動喫煙防止対策として喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室の設置・改修を計画している中小飲食店・小売店・サービス業等の事業者が対象です。
公衆喫煙所整備費助成は、国や地方公共団体等を除く、区内の建物や土地を所有または使用する法人・個人・団体が対象です。喫煙専用室等整備費助成は、区内の第二種施設(会社、娯楽施設、美容院等)の管理権原者であり、宿泊施設や飲食施設を営む者以外の中小事業者、または共用の喫煙専用室等を設置する複合施設等が対象となります。いずれの助成も、設置場所が新宿区内であること、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う施設ではないことなどが要件です。
公衆喫煙所の設置、改修及び移設、または喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室の設置、改修及び移設が対象です。公衆喫煙所については、床面積が概ね5平方メートル以上であること、一般に無料で開放すること、概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営することなどが求められます。喫煙専用室等については、床面積が概ね2平方メートル以上であること、無料で利用できることなどが要件です。
交付申請を行う前に、必ず新宿区健康部衛生課管理係へ事前相談が必要です。交付決定通知書を受領する前に着手した工事は助成対象外となるため、必ず決定後に着手してください。また、国や都などから他の補助金を受けていないこと、法令等の基準を満たすこと、整備後に一定期間の運営を行うことなどが条件です。
2026年04月13日 〜 2026年12月25日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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新宿区の防災区民組織に対し、加入世帯数に応じた活動費を年1回支給。結成初年度は一部組織で上乗せ支給があります。
商店街のイベント・活性化事業や路灯のLED化などの経費を一部助成します。
消費者市民社会の実現に向けた公益的な活動を支援します
地域活動団体によるコミュニティ活性化や絆づくりの取り組みを支援します
東京都内の小規模事業者の生産性向上・業務効率化、賃上げや省エネ・BCP対策を支援する助成制度です。
雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上を支援する助成金制度