白浜町内の宿泊と観光施設利用を伴う訪日外国人向けバスツアーに、旅程や利用施設に応じた定額補助を行います。
白浜町内の観光施設等を貸切バスで周遊する訪日外国人向け観光バスツアーの実施経費を支援する補助金です。町内の宿泊施設への宿泊と、町内の観光施設等の利用を組み合わせたツアーが対象になります。
日本国内に本店または支店を持ち、旅行業や旅行サービス手配業の登録を受けている旅行業者で、白浜町への訪日外国人向けツアーを企画・催行したい場合に向いています。貸切バスを使った周遊型の商品で、町内宿泊や観光施設利用を組み込みたい事業者向けです。
日本国内に本店又は支店を有し、旅行業法に基づく旅行業、旅行業者代理業、または旅行サービス手配業の登録を受けている旅行業者が対象です。あわせて、日本国内の金融機関に口座を有している必要があります。
補助対象となるのは、令和8年11月1日から令和9年2月28日までに催行される訪日外国人向けの観光バスツアーで、募集型または受注型企画旅行商品であること、貸切バス1台につき15人以上が参加すること、町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、町内の観光施設等を1カ所以上利用することが求められます。出発地は町外に限られます。
白浜町内の観光施設等を貸切バスで周遊する訪日外国人観光バスツアーの企画・催行が対象です。
補助対象事業の実施に必要な費用が対象ですが、社会通念上適切でないと認められる経費は除かれます。
補助対象外となるのは、町内の観光施設等の周遊が主たる目的でないツアー、学校行事、政治活動または宗教活動を目的とする団体向けのツアー、暴力団または暴力団員等に該当する相手方へのツアー、国や地方自治体が実施する会議・研修等です。そのほか、町長が交付対象として適当でないと認める場合も対象外です。
補助金の交付回数は同一旅行事業者につき3回までで、同一の旅行商品または同一の催行に対しては1事業者のみが対象です。申請は出発日の1か月前までに提出し、提出後は随時審査して決定されます。事業内容や利用施設、宿泊施設に大きな変更がある場合は事前相談が必要で、必要に応じて変更(中止)申請を行います。事業完了後30日以内に実績報告書兼請求書等を提出する必要があります。
2026年10月01日 〜 2027年01月31日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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