白浜町内の観光施設や宿泊施設を巡る貸切バスツアーの実施を支援します。日帰り・宿泊の区分や平日・休日等に応じて補助額が変わり、町内の駅や南紀白浜空港を利用する場合は加算があります。
白浜町内の観光施設等を貸切バスで周遊する観光バスツアーの実施経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。対象は日本国内に本店を有し、旅行業法に基づく旅行業または旅行業者代理業の登録を受けた旅行業者です。日帰りツアーと宿泊ツアーで補助額が異なり、旅程に町内の駅または南紀白浜空港を利用する場合は1台あたり2万円が加算されます。
白浜町への送客を目的に、貸切バスを使った募集型または受注型の企画旅行を実施する旅行業者に向いています。町内の観光施設、宿泊施設、土産物店、直売所、飲食店などを組み合わせた周遊型のツアーを組む場合に活用しやすい制度です。
日本国内に本店を有し、旅行業法第3条に規定する旅行業または旅行業者代理業の登録を受けている旅行業者が対象です。
観光バスツアーは、令和8年5月1日から令和9年2月28日までの期間に催行される募集型または受注型企画旅行商品であることが必要です。ただし、令和8年5月1日から令和8年5月6日まで、令和8年7月1日から令和8年9月30日まで、令和8年12月26日から令和9年1月7日までは対象外です。旅程の最終日は令和9年2月28日までです。
1旅程あたり、貸切バス1台につき15人以上が参加し、乗務員および添乗員は人数に含めません。旅程の一部に訪日旅行を含むものは対象外です。
白浜町内の観光施設等を貸切バスで周遊する観光バスツアーが対象です。日帰りツアーでは同一日に町内の観光施設等を2カ所以上利用する必要があり、宿泊ツアーでは町内の宿泊施設に1泊以上宿泊し、かつ町内の観光施設等を3カ所以上利用する必要があります。
観光施設等には、観光施設、文化施設、土産物店、農産物および海産物等直売所、飲食店などの観光要素がある施設が含まれます。利用や入場、サービス提供に対して一定の対価を負担するものが対象で、白浜町が運営管理する施設等は除かれます。
補助対象事業の実施に必要な費用が対象です。社会通念上適切でないと認められる経費は対象外です。
補助金の交付回数は同一旅行業者につき3回までです。交付決定額の増額はできません。
申請書は出発日の1か月前までに提出する必要があります。申請は随時審査され、予算上限に達した場合は受付が終了します。
事業費の増減、利用する観光施設等や宿泊施設の変更、その他大きな変更がある場合は、事前に相談し、必要に応じて変更申請が必要です。軽微な変更は手続き不要ですが、該当するかどうかは事前相談が必要です。
学校行事、特定の政治活動または宗教活動を目的とする団体向けのツアー、暴力団等向けのツアー、国や地方自治体が実施する会議・研修等、町内の観光施設等の周遊が主たる目的でないツアーは対象外です。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
介護ロボットやICT導入を補助し、現場の負担軽減と業務効率化、介護従事者の定着促進を支援します。
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。