概要
白浜町の国民健康保険および和歌山県後期高齢者医療制度に加入する被用者で、給与の支払を受けている方が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できない場合に、療養期間中の生活を支えるための傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与を基に算出され、1日当たりの上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 給与の支払いを受ける被用者で、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
対象者・要件
- 白浜町国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療制度に加入している被用者であること
- 給与等の支払を受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができないこと
- 労務不能の期間について給与等の全部または一部を受けることができないこと
対象となる取り組み
補助内容
- 対象経費: 給与に関連する支給額算定に基づく給付
- 補助率: (該当なし)
- 上限額: 1日当たりの支給額に上限あり(具体額は公表の算定方法に基づく)
対象経費の詳細
- 支給額は「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数」× 2/3 × 支給対象日数で算出されます。待機期間として労務不能の日から起算して3日間を経過した日から支給対象となります。入院が継続する場合等は最長1年6月までの取扱いがあります。
主な要件・注意点
- 支給の対象となる期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に療養のため労務に服することができない期間です
- 申請は住民保健課医療保険係で受け付けています。