期間要確認
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税を一定期間、3分の1減額します。
詳細情報
概要
バリアフリー改修工事を実施した住宅で、所定の要件を満たす場合に固定資産税が一定期間減額されます。減額割合は固定資産税の3分の1であり、都市計画税は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅の所有者
対象者・要件
- 新築日から10年以上が経過した住宅(賃貸住宅は除く。ただし居住用部分がある貸家や併用住宅で居住部分が2分の1以上あるものは対象となる)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 申請時に次のいずれかに該当する者が当該住宅に居住していること:65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方(精神障がい、身体障がい等)
- 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取付け、床の段差解消、出入口の戸の改良、床表面の滑り止め化など、高齢者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資する改修工事が行われていること
- 一戸あたりの改修工事費(補助金等を除いた自己負担額)が50万円を超えること
- 令和6年3月31日までに改修工事が行われた家屋であること
補助内容
- 対象経費: バリアフリー改修工事(廊下拡幅、手すり取付け、浴室・便所の改良、床段差解消、出入口改良等)
- 補助率: 固定資産税額の3分の1(都市計画税は減額されません)
- 上限額: 指定なし
申請期間
工事完了後3カ月以内に申請してください。
公式サイト
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