期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税が一定期間、減額されます。高断熱化などの改修により税負担を軽減できます。
詳細情報
概要
省エネ改修工事を実施し、現行の省エネ基準を満たすことが証明された住宅について、要件を満たす部分の固定資産税が一定期間減額されます。減額割合や対象範囲、適用期限などは要件に基づき定められています。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の断熱改修(窓・床・天井・壁の改修)を行う個人
対象者・要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸住宅は除く。併用住宅は居住部分の床面積が2分の1以上あるものに限る)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修が現行の省エネ基準に適合することを証する書類があること(建築士等の発行する証明書等)
- 一戸あたりの自己負担による省エネ改修工事費が60万円超であること(補助金等を除いた額)
- 令和6年3月31日までに省エネ改修工事を行った家屋であること
補助内容
- 対象経費: 省エネ改修工事費(窓改修、床・天井・壁の断熱改修等)
- 補助率: 固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2に拡充される場合あり)
- 上限額: 一戸あたり120平方メートル相当分までの家屋部分に対して適用される減額
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