白浜町の国保・後期高齢者医療加入の被用者が、療養のため就労できない期間の給与の一部を補てんする支給制度です。
白浜町の国民健康保険または和歌山県後期高齢者医療制度に加入する被用者で、給与の支払いを受けている者が対象です。新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できない期間について、直近の継続した3か月間の給与収入などを基に算定した1日当たり額の2/3が支給されます(支給額には1日当たりの上限あり)。支給の対象となる期間は、労務不能となった日から起算して待機期間3日を経過した日から対象となる日数です。制度の適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされており、入院等が継続する場合は最長1年6か月までの適用例があります。
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