福祉有償運送を行う団体の運営を支援し、移動サービスの充実を図ります
福祉有償運送を行う団体に対し、事業の立ち上げや運営維持に必要な経費を補助します。既存事業者の運営維持や利用者範囲の拡大を促すとともに、新たに事業を開始する団体を支援することで、地域における福祉有償運送サービスの充実を図ることを目的としています。
白井市内を運送区域として、要介護者や身体障害者等の移動を支援する福祉有償運送事業を実施している、またはこれから実施しようとする特定非営利活動法人等の団体におすすめです。
白井市福祉有償運送運営協議会の協議を経て、道路運送法第79条に基づく国土交通大臣の登録を受け、市内に事務所を有する特定非営利活動法人等が対象です。ただし、福祉有償運送の旅客を自ら運営する別事業の利用者に限定する団体は除きます。運営補助については、各補助事業年度において輸送実績があることが要件となります。
福祉有償運送事業の立ち上げおよび新規登録、または利用者の安全および利便性を確保する体制の維持に向けた取り組みが対象です。立上補助と運営補助の2つの区分があり、同一年度内に両方を申請することはできません。
立上補助を申請する場合は、運輸局への登録前に必ず市へ事前相談を行い、補助申出書を提出する必要があります。補助金は、対象経費の実支出額と補助基準額を比較し、いずれか低い方の額が交付されます。運営補助については、交付決定後に概算払による請求も可能です。
運営補助は毎年6月末日まで。立上補助は補助申出書の提出から1年以内かつ新規登録から3カ月以内。
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