概要
酒々井町への立地を促進するため、新規立地や事業転換・移転に対して固定資産税・都市計画税相当額や法人町民税相当額の奨励、ならびに雇用促進に対する奨励金を支給する制度です。対象区域や適用要件を満たす事業者が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 酒々井町の酒々井南部地区新産業団地または墨工業団地への立地を検討している事業者
- 町内に事業所を有さない方の新規立地を行う事業者
- 町内に事業所を有するものの、現在の事業とは異なる事業で立地する事業者
- 既存事業所を廃止して移転立地する事業者
対象者・要件
- 対象区域は酒々井南部地区新産業団地および墨工業団地。
- 町内に事業所を有さない者の新規立地、町内事業者の事業内容が異なる立地、既存事業所を廃止した移転立地が対象。
- 申請の際は事前相談が必要。
補助内容
- 対象経費: 対象建物・償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額、法人町民税相当額。土地を取得して立地し、5年以内に操業を開始した場合は土地も対象に含む場合あり。
- 雇用奨励: 操業開始から5年間に雇用した町内在住の常用雇用者に対する奨励金を支給。正規雇用者は1人あたり年間20万円、非正規雇用者は1人あたり年間5万円。障害者はさらに10万円を加算。立地に伴う転入者も計上可能。