概要
酒々井町が町内で創業する方(創業日から1年未満の方を含む)に対して、創業に伴う初期費用の一部を助成し、産業振興と地域活性化を図るための補助金です。補助対象経費は申請日の属する年度内または交付決定日から6月以内に要した経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに事業を開始する個人事業主
- 町内を本店所在地として新たに法人を設立して事業を開始する方
対象者・要件
- 申請年度内に町内で創業を行う、または創業日から1年未満であること
- 町税等の滞納がないこと
- 個人事業者は補助事業完了まで町内に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 法人は補助事業完了までに町内を本店所在地とする法人登記を行うこと
- 事業所等を町内に設置すること(恒常的でない仮設・臨時店舗等を除く)
- 必要な許認可を取得しているか、創業までに取得する見込みであること
- 原則として週3日以上、かつ週24時間以上営業すること
- 酒々井町商工会による創業相談を受け、町商工会からの推薦を受けること
- 暴力団員でないこと、過去に本要綱に基づく補助を受けていないこと、他に同一趣旨の補助を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 創業に必要な官公庁への申請書類作成費用(司法書士・行政書士等の報酬)、事務所等の賃借料、機械装置・器具・備品等の購入費、開設に伴う改修工事費、販路開拓に係る広報宣伝費(パンフレット印刷、ホームページ作成、試供品等)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円