概要
酒々井町内で創業する方を対象に、創業に要する経費の一部を補助する制度です。補助対象となる経費は、申請書類作成費や事務所等の賃借料、設備・改修工事費、広告宣伝費などで、補助率は対象経費の2分の1、上限は50万円です。
こんな事業者におすすめ
- 町内で新たに事業を開始する個人や新設法人で、事務所や店舗を設置して創業を行う方
対象者・要件
- 申請年度内に町内で創業する方、または申請時点で創業から1年未満の方
- 町税等の滞納がないこと
- 法人は補助事業完了まで町内を本店所在地とした法人登記を行うこと
- 営業に際し許認可が必要な場合は取得済み、または創業までに取得見込みであること
- 原則として週3日以上かつ週24時間以上営業すること
- 暴力団員でないこと、過去に本要綱に基づく補助金交付を受けていないこと、他に同一趣旨の補助を受けていないこと
対象となる取り組み
- 町内での事務所・店舗・工場等の設置に伴う創業準備および創業直後の事業活動に係る取組
補助内容
- 対象経費: 創業に必要な申請書類作成費、事務所等の賃借料、設備費、改修工事費、広告宣伝費等
- 補助率: 対象経費の2分の1
- 上限額: 50万円
対象経費の詳細
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成費(司法書士・行政書士等の費用)
- 事務所、店舗、工場等の賃借料
- 機械装置、器具、備品などの設備費
- 開設に伴う改修工事費
- 販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費、試供品・見本品等
主な要件・注意点
- 補助対象経費は交付決定日から6か月以内に要した経費、またはその年度の3月10日までに要した経費のいずれか早い日までに要した経費が対象となる点に留意してください
- 町内に恒常的な事業所等を設置することが必要で、仮設・臨時の店舗等は対象外です
- 補助の交付は予算の範囲内で行われ、令和7年度の予算は100万円(2件分)と定められています