静岡市への移住・就職・起業・就農を支援し、定額50万円を交付します。
静岡市への移住・定住を促進し、市内中小企業の人材確保を図るため、静岡県外から静岡市へ転入して就職した方、起業した方、就農した方に定額50万円を交付する制度です。就職に加え、令和8年度からは起業と就農も対象に含まれます。転入後6か月経過後から18か月以内に申請でき、対象者1人につき50万円が支給されます。
静岡市内の中小企業等へ新たに就職した移住者、静岡市で事業を始めて店舗や事務所を構える起業者、静岡市内で就農を始めた移住者を対象にした制度です。移住をきっかけに市内で働く、事業を営む、農業に従事する人を支援します。
静岡市内の対象事業所への新規就業、静岡市での起業や事業経営、静岡市内での就農が対象です。就職は週20時間以上の無期雇用契約に基づく新たな就業で、転勤や出向、出張、研修等による勤務地変更は対象外です。起業・事業経営は、法人登記または開業届を行い、静岡市内に店舗または事務所を構えて行う事業が対象です。就農は静岡市内で5年以上就農する意思があり、農業経営改善計画の認定、青年等就農計画の認定、市長が認める就農研修のいずれかに該当する必要があります。
就職の場合は、静岡市内の対象事業所に新たに就業し、申請時に在職していることが必要です。対象事業所は、雇用保険の適用事業主であり、風俗営業者でなく、暴力団等の反社会的勢力と関係がない事業所です。さらに、転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更ではないこと、市外への転出を伴う転勤が予定されていないことが求められます。中小企業等への就職では、官公庁等でないこと、資本金10億円以上の営利企業でないこと、みなし大企業でないこと、本店所在地が東京圏にある法人でないことが条件です。
起業又は事業経営の場合は、令和8年4月1日以降に静岡市に移住し、法人の登記又は個人事業の開業届を行っていること、個人事業主・法人の代表者・常勤の取締役のいずれかであること、静岡市内に店舗または事務所を有していること、5年以上事業を継続する意思があることが必要です。加えて、雇用保険の適用事業主等であること、風俗営業者でないこと、反社会的勢力と関係がないことに加え、金融機関等からの融資や起業補助金の交付決定、直近の事業所得150万円以上または収入500万円以上、特定創業支援等事業の支援証明、創業者育成室への入居のいずれかに該当する必要があります。
就農の場合は、令和8年4月1日以降に静岡市に移住し、静岡市内で5年以上就農する意思があることに加え、農業経営改善計画の認定、青年等就農計画の認定、市長が認める就農研修のいずれかに該当する必要があります。
申請は転入後6か月経過後から18か月以内に行います。令和9年3月31日必着で、予算に達した場合は期限前でも受付を終了することがあります。申請日から3年未満で市外に転出した場合、居住実態がない場合、申請日から1年以内に就職先を辞したり事業を廃業したり就農しなかった場合は全額返還となり、申請日から3年以上5年以内に市外転出した場合は半額返還となります。雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は返還不要です。
2025年10月01日 〜 2027年03月31日
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