静岡県の観光地域における滞在環境の向上と観光産業の活性化を支援する施設整備補助金
静岡県内の観光地域において、滞在の長期化や消費拡大、観光産業の活性化を図るための施設整備や改修を支援します。市町が作成する観光地域高付加価値化整備計画に基づき、市町や民間事業者が実施する取り組みに対して補助金を交付します。
静岡県内で宿泊施設や観光施設を所有・管理・運営しており、地域の観光価値を高めるための施設改修や整備を検討している事業者におすすめです。市町と連携し、地域の観光基盤を強化したいと考えている場合に適しています。
静岡県内で宿泊施設または観光施設を所有、管理または運営する民間の事業者が対象です。市町が作成する観光地域高付加価値化整備計画に基づき、当該市町が補助を行う事業である必要があります。また、計画には市町の観光施設整備事業を必須とし、合計5事業以上の施設を位置付けることが求められます。計画作成にあたっては、観光地域づくり法人や金融機関、観光関係団体等が参画する協議会等での意見聴取が必要です。
地域の高付加価値化につながる施設整備や施設改修が対象です。インバウンド対応のための施設改修や、リノベーション事業などが含まれます。景観に影響する改修を行う場合は、専門のアドバイザーによる助言を得て内容に反映させる必要があります。
工事費(建設費等)、工事関連費(設計費や工事管理費等)、ビルトイン型または固定式の備品購入費が対象です。資金調達の利子、振込手数料、法令で義務化されている設備の導入、使用目的が不明確な経費、契約金額が確認できない経費は対象外となります。
交付決定前の事業着手は認められません。整備計画は県の審査委員会による審査を経て選定され、申請者によるプレゼンテーションが必要です。補助事業により取得した財産は、耐用年数相当期間内は知事の承認なく処分できません。また、関係書類は交付年度終了後5年間保管する必要があります。
別に定める日まで
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