県制度融資の利子負担を3年間助成し、中小企業の資金繰りを支援します。
静岡市が、新型コロナウイルス感染症の影響で経営状況が悪化した中小企業者・小規模事業者の資金繰りを支援するために実施する、特別利子助成制度です。静岡県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」を利用し、借入日から3年以内に金融機関へ支払った利子相当額を助成します。対象は、売上高が減少し、県制度融資を受けた事業者です。
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」を利用し、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が落ちた中小企業者・小規模事業者に向いています。借入後の利子負担を軽くしたい事業者や、借入日から3年間の利子相当分の助成を受けたい事業者が対象です。
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者・小規模事業者が対象です。加えて、当該融資貸付日に静岡市内に主たる事業所を有していること、申込みの日まで1年以上引き続き市内に主たる事業所を有していること、納期が到来した静岡市市民税を完納していることが必要です。保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証4号・5号)または危機関連保証を利用している必要があり、普通保証、伴走支援特別貸付、日本政策金融公庫の融資は対象外です。
県制度融資「経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」に係る借入利子の負担軽減が対象です。
助成対象となるのは、2025年10月1日から2026年9月30日までの間に金融機関へ支払った利子相当額です。延滞利息は対象外で、融資契約日から起算して36か月以内の利子が助成対象です。普通保証で借りた経済変動対策貸付の利子、当該融資に対して他団体から補助金や利子助成金等が交付されている利子、税の未納・滞納がある場合、廃業済みの場合は対象外です。
個人事業主で市外居住・市内店舗の場合は、市民税の均等割り手続きが必要です。法人・個人事業主の形態変更がある場合は、債務移動確認書類等の追加提出が必要です。中途完済した場合は、完済日までの約定利息合計を記入し、戻し利息や延滞利息がある場合は差し引いた額を記入します。
2026年10月01日 〜 2026年11月16日
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