障害のある労働者の雇用管理に必要な介助等の措置にかかる費用を一部助成し、雇用の継続・職場適応を支援します。
障害のある労働者を雇い入れる、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成します。職場介助者の配置や委嘱、手話通訳・要約筆記等の担当者の配置や委嘱、職場支援員の配置等、複数の助成区分があります。
事業主が対象です。障害のある労働者に対して、職場支援員や職場介助者、手話通訳・要約筆記等の担当者の配置または委嘱など、雇用管理のための措置を実施することが要件となります。
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