障害者の職業能力開発のための施設整備や運営費を助成し、雇用促進と継続を支援します。
障害者の職業に必要な能力を開発・向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・整備・更新や訓練の実施に要する費用の一部を助成します。事業主または事業主団体が訓練施設や設備を整備する場合、または障害者職業能力開発訓練事業を実施する場合に支給されます。
本助成金は、ハローワークに求職の申込みを行い、ハローワーク所長により職業訓練の必要性が認められた訓練対象障害者を対象とする訓練を行うために、障害者職業能力開発訓練事業を実施する事業主または事業主団体が受給できます。訓練期間、訓練時間、運営管理者の経験等、厚生労働大臣が定める基準を満たす必要があります。
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