障害のある労働者が働きやすい作業施設や福祉施設の整備費を助成
障害のある労働者に配慮した作業施設や設備の設置・整備、または福祉施設の設置・整備にかかる費用の一部を助成する制度です。障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主や、障害者を雇用する事業主が、働きやすい環境づくりのために行う整備を対象としています。
障害のある従業員が作業しやすいように職場の段差を解消したい事業主、トイレや手すり、スロープなどの改修で職場環境を整えたい事業主、または障害者の福祉増進のために保健施設や給食施設などを整備したい事業主に向いています。
障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が対象です。障害者福祉施設設置等助成金では、障害者を現に雇用する事業主またはその事業主団体が対象になります。
障害のある労働者が障害を克服し、作業を容易に行えるよう配慮された施設や、改造等がなされた設備の設置・整備が対象です。賃借による設置も含まれます。障害者福祉施設設置等助成金では、障害者の福祉の増進を図るための保健施設や給食施設などの福祉施設の設置・整備が対象です。
作業施設の整備では、和式トイレから洋式トイレへの改修、車いす利用者用トイレの新設、階段手すりの改修、スロープや手すりの設置などが例示されています。見積明細書や参考図にある工事項目がすべて対象になるわけではなく、対象となる工事内容は個別に整理して扱われます。
申請は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出します。事前着手を予定する場合は事前着手申出書が必要で、支給請求時には支払関係書類も確認が必要です。認定申請では見積明細書や図面の参考図に対応した内容が求められ、支給請求では竣工図や工事写真の不備に注意が必要です。支給対象となった施設・設備は、令和3年4月1日以降に支給決定を受けたものについて資産計上に関する取扱いがあります。
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