概要
一定の要件を満たす認定事業者が、労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業を利用事業主に実施した場合に助成を行う制度です。助成は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の予算の範囲内で支給されます。
こんな事業者におすすめ
- 障害者の雇入れや雇用の継続に向けた支援を受けたい事業主
- 労働局の認定を受けた事業者による相談援助を利用したい事業主
対象者・要件
- 労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が、障害者の雇入れ及び雇用継続を図るための相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施したこと
- 相談援助事業を適正に行う能力について都道府県労働局長の認定を受けていること
- 相談援助事業により当該措置(雇入れ又は雇用の継続)が行われたと機構が認めること
補助内容
- 対象経費: 相談援助事業に係る費用等(相談援助事業を実施した場合の助成)
- 補助率: 記載なし
- 上限額: 条件により異なるが、最大で120万円(中小企業等に係る条件を適用した場合)