認定事業者が行う障害者の雇入れ・雇用継続に向けた相談援助事業に対し、一回限りで助成金を支給します。
認定を受けた事業者が、事業主に対して障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業を実施した場合に助成を行う制度です。助成は相談援助事業の実施と、その結果としての雇入れや雇用の継続に基づき支給されます。
認定を受けた事業者が対象です。認定は当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けていることが必要です。
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労働局長の認定による相談援助で最大80万円、雇用達成で一人最大10万円が上乗せされる助成金
事業者への障害者雇用に関する相談援助事業を実施するにあたり、基本助成や雇入れ・雇用継続に応じた上乗せ支給の対象となるかを判断できます。
補助上限
1,200,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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不妊治療を受ける従業員が安心して働き続けられるよう、制度導入と利用実績に対して定額で支給される助成金です。
市内に新設・増設・移設した事業所の投下固定資産にかかる固定資産税相当額を、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度にわたり交付します。従業員増加要件を満たすと上限が引き上げられます。
事業主団体が構成中小企業者の労働環境を改善し、雇用管理の強化と雇用創出を支援します。
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
都市部の情報関連企業が長門市内の空き施設や空き家を活用してサテライトオフィスや本社移転を行う際の整備費・運営費を補助します。
重度障害者等の通勤を支える自動車購入費の一部を事業主に助成します(助成率3/4、上限250万円/台)。