区・自治会等が管理する集会施設の新築・改築・修繕や耐震化・非常用電源の整備などの費用を補助します。
袖ケ浦市では、区・自治会等が管理する自治会館・公民館・集会所・公会堂等の新築、増改築、修繕、耐震診断・耐震化、非常用電気設備の整備などに対し、一部経費を補助します。補助率や補助限度額は事業の種類ごとに定められています。
袖ケ浦市内で区・自治会等が管理する集会施設の新築、増改築、修繕、耐震診断・耐震化、非常用電気設備工事などを行う事業が対象です。床面積や工事費の下限等、要件(例:床面積の下限、修繕費の下限等)が定められており、要件を満たさない経費は対象外となります。
| 交付要綱 |
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