概要
市内の空き店舗を活用して事業を行う個人または法人に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。空き店舗対策や起業支援を目的とし、改装工事や設備工事、備品等の経費や来客用駐車場を含む賃借料が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 匝瑳市内に所在する、過去に営業実績があり3か月以上休止している空き店舗を利用して事業を行う個人または法人
- 匝瑳市内で起業・店舗開業を検討している事業者
対象者・要件
- 匝瑳市内の区域に所在する、過去に営業実績があり3か月以上営業が行われていない空き店舗を活用して事業を行う個人または法人(市内外を問わない)で、以下の要件をすべて満たすこと。
- 事業を3年以上継続することが見込まれ、原則週40時間以上営業を行うこと。
- 事業に関する許可・認可等を受けている、または受ける見込みがあること。
- 匝瑳市商工会および所在する商店街に加入していること(未加入の場合は加入すること)。
- 空き店舗の所有者と同一世帯員・生計同一者でないこと等、その他要綱に定める要件を満たすこと。
- 次の事業は対象外:風俗営業等の規制対象事業、フランチャイズチェーン方式による事業、その他市長が不適当と認める事業。
補助内容
- 対象経費: 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明等の工事費および備品費、店舗賃借料(来客者用駐車場の賃借料を含む。敷金・礼金・仲介手数料等は除く)
- 補助率: 店舗改装費は補助対象経費の1/2以内(旧野栄町区域は3/2の記載ではなく「3分の2以内」との記載のため、旧野栄町区域は2/3以内)。店舗賃借料は補助対象経費の1/2以内
- 上限額: 2,300,000