既存戸建て住宅の断熱改修にかかる費用を補助し、省エネルギー化を後押しします。
宿毛市内の既存戸建て住宅で断熱改修を行う個人を対象に、補助対象経費の3分の1以内を補助します。脱炭素社会の実現に向けて、住宅の省エネルギー化を進めることを目的とした制度です。
自ら常時居住する住宅の断熱性能を高めたい人や、改修後にその住宅へ住み始める予定の人が対象です。窓や断熱材などの高性能建材を使って、既存住宅の省エネ改修を進める場合に向いています。
対象となるのは、自らが常時居住するために住宅を所有する個人、または自らが常時居住するために住宅を改修し、当該住宅を所有しようとする個人です。県税と市税を滞納していないことが必要で、補助対象者本人またはその所属組織が暴力団排除条例の対象に該当すると認められる場合は対象外です。
対象住宅は、宿毛市内にある既存戸建て住宅で、専用住宅であることが必要です。新耐震基準に適合していること、または耐震関係規定に準ずる基準に適合していることが求められます。過去にこの制度の補助を受けていない住宅であり、国や他の同種補助金と重複して受給していないことも条件です。ただし、補助対象が重ならない場合はこの限りではありません。
既存住宅の改修として、(公財)北海道環境財団の補助対象製品一覧に掲載された高性能建材を導入する取り組みが対象です。窓や断熱材が中心で、玄関ドアは対象外です。部位別の必要性能値やエネルギー計算結果早見表の要件を満たす必要があり、地域区分7・組合せ番号12では、当該居室の空調設備についてエネルギー消費効率の区分の要件を満たすエアコンの設置も求められます。
補助対象になるのは、製品の購入や設置に直接必要な費用です。具体的には、製品本体の購入費、取付費、部材費、下地材、解体撤去費、実測費が含まれます。
一方で、養生費、清掃費、美装費、搬入費、仮設足場費、給排水・電気などの設備工事費や設備機器購入費、クロスや外壁サイディング、フローリングなどの仕上げ材、網戸・雨戸・シャッターなどの窓付属部材、諸経費、設計費、送料、交通費、廃材処分費、管理費、調査費、法定外福利費は対象外です。
補助対象製品は未使用品であることが必要です。申請は必要書類を窓口へ提出して行い、交付決定通知を受けてから契約・工事に着手します。解体工事を含め、一連の工事を交付決定前に始めることはできません。
工事内容に変更が生じる場合は、交付申請窓口へ事前に相談する必要があります。申請者が自ら取り付ける場合は、提出書類の一部が異なり、事業者の工事見積書の写しの代わりに販売店の見積書の写し等を提出します。領収書が出ない場合は、支払い実績が分かる経理書類や金融機関発行の振込証明書等で代用できますが、必要な記載事項を満たすものに限られます。同一の補助対象工事への重複受給はできませんが、同時期の別工事で補助対象経費が明確に分けられる場合は併用できます。
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