概要
墨田区内の中小企業者が就業規則の作成または改定を行う際に発生する、社会保険労務士等への委託経費(消費税除く)の一部を補助します。申請は労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月以内に行う必要があり、予算が尽き次第終了します。
こんな事業者におすすめ
- 区内に事業所があり、就業規則の新規作成や改定を検討している中小企業者
- 社会保険労務士等へ委託して就業規則の整備を行いたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 法人は法人住民税を滞納していないこと(個人事業者は所定の住民税条件あり)
- 区内の事業所に適用される就業規則の作成又は改定を行うこと
- 申請日時点で常時雇用する従業員が5人以上であること
- 区内で3か月以上継続して事業を営んでいること
- 暴力団関係者が経営等に関与していないこと
- 風俗営業等を行っていないこと
- 過去に同趣旨の補助金(本補助金、墨田区人材確保・定着支援補助金、国や他自治体の同一趣旨の補助金)を受けている場合は対象外
補助内容
- 対象経費: 社会保険労務士等への委託経費(就業規則の作成又は改定に新たに発生する経費、消費税除く。顧問契約料等は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
労働基準監督署の受付日の翌日から起算して6か月以内