概要
墨田区が区内中小企業の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権/国内出願に限る)の出願・取得に要する費用の一部を補助します。技術開発や新商品・新サービスの創出、ブランド力強化を通じて事業の競争力向上を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 区内に主たる事業所を有する中小企業で、知的財産権の取得を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有し、出願人であること。
- 出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の住民税を滞納していないこと。
- 知的財産権の活用事業計画があること。
- 特許権の出願の場合は先行技術調査が終了していること。
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと。
- すみだビジネスサポートセンターの相談を受けていること。
- 暴力団関係者でないこと、並びに風俗営業等に該当しないこと。
補助内容
- 対象経費: 知的財産権に係る出願料・出願審査請求料・技術評価請求料、特許料・登録料、弁理士又は弁護士に対する報酬、その他区長が必要と認める経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間
出願日から2年以内