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知的財産権取得補助金
墨田区内の中小企業が知的財産権を取得する際の出願費用や弁理士費用などの一部を補助します。商品開発や事業化にかかる知的財産の取得を支援します。
詳細情報
概要
墨田区内の中小企業が特許権・実用新案権・意匠権・商標権を国内出願する際にかかる費用の一部を補助します。出願費用や審査請求料、登録料、弁理士・弁護士への報酬などが対象となり、商品開発や事業化に向けた知的財産権の取得を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 墨田区内に主たる事業所を有し、知的財産権の出願を行う中小企業
- 商品開発や事業化にあたり特許・意匠・商標などの取得を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること
- 出願人であること
- 出願時点で区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の住民税を滞納していないこと
- 知的財産権の活用事業計画があること
- 特許出願の場合は先行技術調査が終了していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- すみだビジネスサポートセンターの相談を受けていること
- 暴力団関係者や風俗営業等に該当しないこと
補助内容
- 対象経費: 知的財産権の出願・取得に係る出願料、審査請求料、技術評価請求料、特許料・登録料、弁理士又は弁護士に対する報酬等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 20万円
申請期間
出願日から2年以内
関連資料
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