洲本市内で起業する方の事務所整備や備品購入などの費用を補助し、地域経済の活性化と雇用確保を支援します。
洲本市内で起業する方に対し、起業時等に要する経費の一部を助成する制度です。地域経済の活性化及び雇用の確保を目的としています。補助対象には事務所の整備改修費や備品購入費、専門家経費、広告宣伝費、展示会出展費のほか、一部の光熱水費・通信費・賃料等の6か月分以内の支出が含まれます。
洲本市内で起業する方で、申請日の1年前以降に起業した者で、要件をすべて満たす場合に交付対象となります。補助金の交付は申請年度中にすべて完了する必要があります。
2025年12月22日から

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