概要
洲本市が市内での起業を促進し、地域経済の活性化および雇用の確保を図るため、起業時に要する経費の一部を助成する制度です。起業に伴う事務所の整備・備品購入・専門家費用・広告宣伝費など、起業に必要な経費が補助対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 申請日の1年前以降に起業した者で、洲本市内に居住し、かつ市内に事務所や店舗を設置している方
- 代表者であり実質的な経営者である個人または法人
- 起業後5年以上洲本市内で事業継続する意思がある方
対象者・要件
- 申請の日の1年前の日以後に起業した方であること
- 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 洲本市内に起業に係る事務所・店舗等を設置していること
- 代表者かつ実質的な経営者であること
- 起業に係る業種が補助対象業種であること(対象外業種あり)
- 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
- 申請者本人を含む世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと
- 申請者本人を含む世帯全員に暴力団員がいないこと
- 過去に本制度による交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 事務所等整備改修費、備品購入費、専門家経費、外注費、広告宣伝費、光熱水費、通信費、事務所等の賃料・共益費、備品賃借料等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間
令和7年12月22日から