概要
住宅を購入または賃借して洲本市へ転入する世帯や、新婚世帯に対し、住宅取得費用や賃借にかかる費用、引っ越し費用、自動車購入費用など新生活に必要な費用の一部を補助します。交付要綱に基づき、申請時期や対象となる費用等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 淡路島外から洲本市へ転入する2人以上の世帯(移住世帯)
- 令和3年4月1日以降に婚姻し、夫婦の年齢合計が100歳以下の世帯(新婚世帯)
対象者・要件
- 移住世帯: 令和3年4月1日以降に淡路島外から洲本市に転入した2人以上の世帯で、転入日の前日から起算して過去3年以内に淡路島内に住所を有していないこと。
- 新婚世帯: 令和3年4月1日以降に婚姻し、婚姻日における夫婦の年齢の合計が100歳以下であること。
- 申請時点で洲本市に居住し、住民基本台帳に記録されていること、かつ5年以上洲本市に定住する意思があること。
- 住宅を購入(所有権保存登記がされていること、または2分の1以上の共有持分を有していること)または賃借すること。
- 国や他の地方自治体から同様の補助金を受けていないこと。
- 生活保護等の公的扶助を受けていないこと、暴力団員が世帯にいないこと、市税等の滞納がないこと。
補助内容
- 対象経費: 住宅取得費用、住宅賃借に要する仲介手数料・敷金・礼金・賃料・共益費、引っ越し費用(専門業者による場合に限る)、自動車購入費用
- 上限額: 移住世帯の場合は新築住宅購入で210万円(中古物件購入や賃貸など条件により上限が異なる)
申請期間
転入日・婚姻日から6カ月以内