洲本市内で起業した事業者の開業・事務所整備等の費用を補助し、地域経済の活性化と雇用の確保を図る制度です。
洲本市内で起業した事業者が、起業に必要な事務所の整備や備品購入、広告宣伝、専門家費用などの一部を補助する制度です。起業による地域経済の活性化と雇用の確保を目的とし、補助率は2分の1、補助限度額は50万円です。
洲本市内に現に居住し住民基本台帳に記録されていること、洲本市内に起業に係る事務所又は店舗等を設置していること、代表者かつ実質的な経営者であること、起業後に洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること、本人を含む世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと、暴力団員が世帯にいないこと、過去に同制度の交付を受けていないことが要件です。
起業時に必要となる事務所の外装・内装・設備工事や備品の購入、事業計画作成に係る専門家への謝金・旅費、外注による調査・分析・設計、ホームページ作成やパンフレット作成、展示会出展等の広告宣伝など、起業に直接関連する取り組みが対象です。
2025年12月22日から
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市場・商店街の魅力向上や空き店舗活用、共同施設の整備・撤去、インバウンド対応などを一体的に支援し、地域のにぎわい創出を図ります。
淡路市内の中小企業者が行う事業承継にかかる広告・内装・機械設備導入などの経費を、補助率3分の1・上限80万円まで支援します。
洲本市の地域資源を活用した持続可能な事業化に対し、最大5,000万円の資金的支援を行い、雇用創出や地域産業の活性化を支援します。
洲本市内でIT関連の事業所を新たに開設する際の賃借料や回線・改修・事務機器等の一部を補助します。
洲本市内で新たに事業を始める個人事業主や法人の起業経費を補助し、最大50万円・補助率1/2で立ち上げを支援します。
淡路島外からの転入や婚姻による洲本市での新生活にかかる住宅取得・賃借、引越し、自動車購入などの費用を一部助成します。