期間要確認
(R7受付再開)洲本市起業支援事業補助制度について
洲本市内で起業する事業者の起業費用を補助し、地域経済の活性化と雇用確保を支援します。
詳細情報
概要
洲本市では市内での起業を促進し、地域経済の活性化および雇用の確保を図るため、起業時に要する経費の一部を助成します。補助対象経費は申請日の1年前から報告日までに支出された起業に必要な経費などが対象です。
こんな事業者におすすめ
- 洲本市内に居住し、起業から概ね1年以内の事業者
- 洲本市内に事務所・店舗等を設置している実質的な経営者
対象者・要件
- 申請の日の1年前の日以後に起業した方であること
- 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 洲本市内に事務所、店舗等を設置していること
- 代表者かつ実質的な経営者であること
- 起業に係る業種が補助対象業種であること(対象外業種あり)
- 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
- 本人を含む世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと
- 暴力団員でないこと
- 過去に本制度による補助金の交付を受けたことがないこと
補助内容
- 対象経費: 事務所等整備改修費、備品購入費(1点1万円以上)、専門家経費(謝金・旅費)、外注費、広告宣伝費、光熱水費、通信費、事務所等の賃料・共益費、備品賃借料等
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間
2025年12月22日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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