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洲本市起業支援事業補助制度
洲本市内で起業する個人事業主や法人の起業費用を最大50万円、補助率1/2で支援します。資金繰りの負担を軽減し、地域経済と雇用の創出を後押しします。
詳細情報
概要
洲本市内で起業する個人事業主や法人に対し、起業時に必要となる経費の一部を助成する制度です。事務所や店舗の改修費、備品購入、専門家謝金・外注費、広告宣伝費や申請年度内の光熱水費・通信費・賃料(連続する6か月分)など、起業に要する多岐にわたる経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 申請日の1年前以降に洲本市内で起業した方
- これから洲本市内で起業を予定している方
対象者・要件
- 申請の日の1年前の日以後に起業をした方、またはこれから起業を予定している方で、以下の全てを満たすこと。
- 洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
- 洲本市内に起業に係る事務所、店舗等を設置していること。
- 代表者かつ実質的な経営者であること。
- 起業に係る業種が補助対象であること(対象外業種あり)。
- 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること。
- 世帯全員に洲本市税等の滞納がないこと。
- 世帯全員に暴力団員がいないこと。
- 過去に本制度による交付を受けたことがないこと。
補助内容
- 対象経費: 事務所等の整備改修費、備品購入費(1点1万円以上)、専門家経費(謝金・旅費)、外注費(調査・分析・設計等)、広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット、展示会出展等)、事務所等に係る光熱水費・通信費・賃料・備品賃借料(申請年度内の連続する6か月分)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 50万円
申請期間
2025年12月22日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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