事業承継や新製品開発、創業後の販路拡大まで幅広く支援
砂川市が行う中小企業等向けの支援制度です。事業承継、地場産品の研究や新製品開発、創業後の販路拡大、人材育成、資格取得、従業員の家賃支援など、経営の安定や成長に向けた取り組みを対象に助成します。
事業承継に向けて専門家への相談や計画づくりを進めたい事業者、農林水産物を原料とした製品開発や土産品づくりを行いたい事業者、創業後に販路拡大や売上拡大を図りたい事業者に向いています。従業員の研修受講や資格取得、転入した従業員への家賃支援を行う事業者も対象になります。
砂川市内の中小企業者等が中心で、制度によっては中小企業団体、商店街団体、市長が特に認めた団体、医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人も対象になります。制度融資では、本市で6か月以上の営業実績があり、信用保証協会の保証対象業種で、市税を完納していることが必要です。
地場産品の研究や新製品の開発、創業者による販路拡大と売上拡大、事業承継に向けた初期診断や課題分析、コンサルティング、計画作成、仲介やマッチングの登録、商店街の環境整備や店舗整備、地域協定に基づく建築物・構築物の整備などが対象です。人材育成では中小企業大学校旭川校の研修受講、資格等取得支援では従業員の資格取得、従業員家賃支援では市外から転入した従業員の住宅手当の支給が対象になります。
地場産品の研究や新製品開発では、農林水産物を原料とした地場産業製品、優良土産品、その他市長が認める新製品の開発に要する費用が対象です。創業者の販路拡大および売上拡大事業では、旅費、印刷製本費、広告宣伝費、デザイン料、原材料費、試作・実験費が対象です。事業承継促進事業では、初期診断料、課題分析料、コンサルティング料、税制申請委託料、企業価値の算定料、事業承継計画の作成料、仲介またはマッチングの登録料、仲介の委託契約料が対象になります。資格等取得支援事業では、受験料、受講料、登録費用が対象で、交通費や宿泊費、資格等を取得できなかった場合は対象外です。従業員家賃支援事業では、共益費、管理費、駐車場費等を除いた賃借料に対する住宅手当が対象です。
商店街店舗整備事業、空き建築物の活用に伴う家賃補助、景観形成に関する助成はいずれも砂川市の商業地域・近隣商業地域への出店が対象です。空き建築物の活用に伴う家賃補助は、開店日の属する月から起算して12か月を限度とし、新たに起業する場合は開店から1か月ごとに賃借料を助成し、それ以外は12か月間営業継続後に12か月分の賃借料を助成します。資格等取得支援事業では、代表者の3親等以内の親族は対象外で、対象従業員が資格等取得後1年以内に転出または退職した場合は返還が必要です。従業員家賃支援事業では、雇用主が所有する住宅や公営住宅、社宅や寮、市営・道営住宅の住宅手当は対象外です。事業承継促進事業は交付決定日から当該年度の3月末日までに完了する経費が対象で、年度内に事業を実施し完了する必要があります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
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