概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅が、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、改修後の家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。都市計画税は減額の対象外です。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 家屋の居住部分の割合が2分の1以上であること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること
- 耐震改修工事に必要とした費用が50万円を超えること(共同住宅等は一戸あたり50万円を超えること)
- 対象面積は一戸あたり120平方メートルまでであること
- 改修後3か月以内に申告すること(3か月を越えてもやむを得ない理由が認められる場合は適用あり)
補助内容
- 対象経費: 耐震改修工事に要した費用(適用要件に記載のとおり、50万円超)
- 減額率・期間:
- 通常の住宅: 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
- 通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅: 改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の2分の1
- 認定長期優良住宅に該当する住宅: 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分、改修工事をした住宅の固定資産税額の3分の2
申請期間
2022年04月07日から