昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の耐震改修により、家屋の固定資産税を一定期間軽減します。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、改修後の家屋の固定資産税を一定期間減額する制度です。都市計画税は減額の対象外であり、改修費が50万円を超えることなど所定の要件があります。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、居住部分の割合が2分の1以上であることが条件です。改修工事費が50万円を超えること、改修後3か月以内に申告することなどの要件があります。
改修工事に要した費用が対象とされます。共同住宅等の場合は一戸あたりの改修工事費用が50万円を超えることが要件です。
2022年04月07日から
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立川市内既存一戸建ての雨水浸透ます・浸透管の設置費用を一部補助し、水循環の保全や下水負担の軽減を支援します。
危険なブロック塀の撤去・改修・新設にかかる工事費の一部を助成し、地震時の安全性向上を図る制度です。
省エネ基準に適合する改修を行った住宅の家屋固定資産税を一定期間減額します。
立川市内の既存一戸建ての所有者が雨水浸透ます・浸透管の設置費用(付帯工事含む)を最大20万円まで補助します。
立川市内の旧耐震基準の木造住宅所有者が、耐震診断や耐震改修、除却・建替えに要する費用の一部を補助し、住宅の耐震化を支援します。