日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の利子相当分を、借入額に応じて給付します。
多賀城市内で事業を営む中小企業者や個人事業主が、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した場合に、利子相当分の給付を受けられる制度です。物価高騰など外的要因で影響を受けた事業者の資金繰りを支援することを目的としています。給付額は融資実行時の償還約定表などで確認できる利子相当額を基に算定され、借入額に応じて上限が設定されています。
物価高騰や経済環境の変化で一時的に業況が悪化し、日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用して資金繰りを確保した事業者に向いています。市内で事業を継続しながら、借入に伴う利子負担を軽減したい中小企業者や個人事業主が対象です。
多賀城市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者で、みなし大企業に該当しない法人、または市内で事業を営む個人事業主が対象です。申請時点で市内で事業を継続しており、納税義務のある市税を滞納していないことが必要です。代表者、役員、使用人その他の従業員等が暴力団または暴力団員等に該当しないことも条件です。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の融資実行を受け、その利子相当分の給付を申請する取組が対象です。融資は、社会的・経済的環境の変化などの外的要因により一時的に売上が減少し、業況が悪化している事業者の資金繰りを支えるものです。
利子相当額は、融資実行時に作成された償還約定表やお支払明細書等で確認できる額が基準になります。集計結果が給付上限より小さい場合は、1万円未満が切り捨てられます。
融資が実際に実行された後でなければ申請できません。同一の法人または個人事業主からの申請は1回限りです。予算の範囲内で実施され、予算上限に達した時点で受付は終了します。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金の利子相当分を、借入額に応じて上限50万円まで給付し、市内中小事業者の資金繰りを支援します。