重度障がい者の在宅生活に向けた住宅改造費を、世帯の所得区分に応じて助成します。
在宅の重度障がい者が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう住宅を改造する場合に、障がい者などを含む世帯へ助成金を交付する制度です。町内に住所があり、身体障害者手帳1級・2級または体幹・下肢機能障がいに該当する人、療育手帳Aに該当する人がいる世帯が対象になります。
住宅の便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室などを、障がいの状況に合わせて安全で使いやすい形に改造したい世帯向けの制度です。生活保護世帯や非課税世帯、または生計中心者の前年所得税額が一定額以下の世帯で、住宅改修の負担を軽減したい場合に利用しやすい内容です。
町内に住所を有し、身体障害者手帳1級・2級、または体幹・下肢機能障がいに該当する人、療育手帳Aに該当する人がいる世帯が対象です。助成金の申請は一世帯1回限りです。
障がい者などの心身の障がいの状況に応じて、住宅を安全かつ利便性の高いものに改造する工事が対象です。便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室などの改造が含まれます。
住宅改造に要する経費が対象です。介護保険法に基づく居宅介護住宅改修または居宅支援住宅改修費、太子町日常生活用品給付等事業実施要綱に基づく給付費を受けた場合は、その給付額などが基本額から控除されます。
助成額は、基本額と実際の工事に要した額のいずれか低い方を基準にし、1,000円未満は切り捨てます。生計中心者の前年所得税額が70,001円以上の世帯は対象外です。予算の範囲内で助成金を交付します。
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女性が働きやすい職場づくりのための施設整備費用を一部補助します。
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