期間要確認
起業家支援事業補助金
太子町内で創業する事業者の広告宣伝費を2分の1(上限10万円)まで補助します。
詳細情報
概要
創業者への支援として、創業に要する広告宣伝費や看板作成費などを補助します。交付申請を行い交付決定を受けた上で事業を実施する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 太子町内で創業する、または創業後5年未満の法人および個人事業者
- チラシや広告掲載、看板作成、ホームページ制作などで創業時の宣伝を行う事業者
対象者・要件
- 太子町内で創業する法人または個人で、以下の要件を満たすこと
- 交付申請時に新たに創業する者又は創業後5年未満の者であること
- 既に創業している場合は町内に本店または主たる事業所を設置後5年未満の法人、または町内に主たる事業所を設置後5年未満で町内に住所を有する個人であること
- 新たに創業する場合は、補助事業完了までに法人は法人登記、個人は個人事業開業届出を行うこと
- 新たに創業する個人は町内に住所を有すること
- 法令に基づく許認可等を必要とする事業は当該登録・届出等を行っていること
- 町税を完納していること
- 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること(要件に該当する場合)
- 以下の事業は対象外:風俗営業等、フランチャイズ契約等に基づく事業、過去に当補助金の交付を受けた事業、その他公序良俗に反する等町長が不適当と認める事業
補助内容
- 対象経費: 自社又は自己の宣伝に要する経費(チラシ制作費、広告掲載費等)、自社又は自己の看板作成に要する経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
公式サイト
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