18歳相当までの子どもを養育する世帯に、年6回の口座振込で子ども手当を支給します。所得制限を超える場合は特例給付や支給停止があります。
国内に居住し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給される給付制度です。給付は申請が必要で、支払は受給者名義の口座への振込で原則年6回(各2か月分)行われます。支給額は年齢や子どもの数に応じて区分されます。
申請者は国内に居住し、対象となる児童を養育している方です。公務員は勤務先で申請する必要があります。父母が別居している場合は、児童と同居している方が受給者となります。所得が一定を超える場合は支給が制限され、特例給付の区分があります。
対象は現金給付による手当で、年齢区分や第3子以降の多子加算により月額が異なります。支給は銀行振込で行われます。
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台東区在住の生後6か月〜小学校6年生までの児童の、ベビーシッター等による病児・病後児保育の利用料を一部助成します。
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台東区在住の保護者が負担する、18歳未満児の治療にかかる医療費の自己負担を軽減する医療費助成制度です。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を目的に、児童の養育にかかる経済的負担を毎月の手当で支援します。
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