障害者等の地域移行に向けた相談支援事業者の連携強化を、月額定額で支援します。
障害者等の地域移行を進めるため、台東区内で特定相談支援事業または一般相談支援事業を行う事業所の法人を対象に、関係機関との連携を伴う取組の費用を補助する制度です。退所や退院に向けた具体的な調整、本人の状況や意向の把握、施設や親族との調整、障害福祉サービス利用の調整などに要する経費が対象になります。
障害者支援施設や精神科病院からの地域移行に向けて、本人の状況整理や関係機関との調整を継続して行う相談支援事業者向けの制度です。特定相談支援事業または一般相談支援事業を提供し、地域移行支援に伴う連携体制を強化したい法人に向いています。
台東区が実施機関となる障害者等に対して、障害者総合支援法に定める特定相談支援事業または一般相談支援事業を提供する事業所を運営する法人が対象です。申請にあたっては事前相談が必要です。
障害者支援施設等への入所中、または精神科病院に入院中で、地域移行が必要と認められる障害者等に対し、退所・退院と地域移行に向けた具体的な調整を行う取組が対象です。本人の心身の状況や意向の把握、施設や親族との調整、障害福祉サービス利用の調整など、地域移行に向けた連携を伴う支援が含まれます。
補助額は、障害者等1人につき月12,000円に実施月数を掛けた額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引いた額のいずれか少ない額になります。補助額は1,000円未満切り捨てです。初回報酬算定月以降は月数に含めず、同じ利用者については申請日の属する年度と翌年度は再度申請できません。
2026年06月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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