一定のバリアフリー改修を行った築10年以上の住宅の固定資産税が、工事完了年度の翌年度分で3分の1軽減されます。
新築後10年以上経過した住宅で、一定のバリアフリー改修工事(居住安全改修工事)を行った場合に、当該住宅に係る固定資産税を軽減する制度です。工事完了年の翌年度分の固定資産税が、課税床面積100平方メートルを限度として3分の1軽減されます。申告に基づく適用で、1戸につき1回のみ適用されます。
工事完了後3か月以内
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一定の省エネ改修を行った住宅の固定資産税を、工事完了年の翌年度分について課税床面積120平方メートルを限度に3分の1軽減します。
昭和57年1月1日以前からある住宅の耐震改修工事により、工事完了翌年度の固定資産税を軽減します。