期間要確認
住宅耐震改修工事等に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修に対し、工事完了の翌年度分固定資産税の2分の1を減額します。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事等を行った場合に、当該住宅に係る固定資産税の減額を受けられます。減額は工事が完了した年の翌年度分の固定資産税の2分の1で、課税床面積は120平方メートルを限度とします。適用を受けるには申告が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅の所有者
- 耐震改修工事を実施し、耐震基準適合証明を取得できる方
対象者・要件
- 住宅が昭和57年1月1日以前から所在していること。
- 改修工事費用が50万円を超えていること。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 適用を受けるには工事完了後3か月以内に申告すること。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に要した工事費(工事費領収書等で証明)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 課税床面積120平方メートルを限度として、工事完了年の翌年度分の固定資産税の2分の1が軽減されます。
申請期間
工事完了後3か月以内
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