宮崎県のみやざき再生支援特別貸付を利用する町内事業者への利子補給制度
高千穂町では、宮崎県が実施する「みやざき再生支援特別貸付」を利用する町内事業者に対し、支払利子の一部を補給する制度を実施しています。事業者の経営安定を支援することを目的としています。
宮崎県中小企業融資制度要綱に定める「みやざき再生支援特別貸付」の利用者であり、高千穂町内に事業所を有する方が対象です。ただし、町税を滞納している場合や、金融機関への利子支払いに遅延・延滞がある場合は対象外となります。また、交付申請時点で事業を停止、廃止、または他人に譲渡している場合も対象となりません。
| 交付要綱 |
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みやざき再生支援特別貸付を利用する高千穂町の事業者へ、最長3年間の支払利子を補給する制度です。
県の再生支援特別貸付を利用中または検討中の町内事業者が、利子補給の条件や要件を確認して申請へ進むためのポイントを解説します。
利率
金融機関へ支払った利子額(予算の範囲内)
貸付にかかる利率です。
この制度の要点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
町内事業者の特別融資に対する利子を3年間支援します。
武蔵村山市内の中小・小規模事業者の経営を支える融資あっせん制度
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
市内中小企業の円滑な資金調達を支援する融資制度
市内中小企業の借入利息の一部を補助し、事業資金の返済負担を軽減します。