宮崎県の「みやざき再生支援特別貸付」を利用する町内事業者への利子補給制度
高千穂町では、宮崎県が実施する「みやざき再生支援特別貸付」を利用する町内事業者に対し、支払利子の一部を補給する制度を実施しています。本制度は、町内における事業の継続や設備投資を支援することを目的としています。
宮崎県の「みやざき再生支援特別貸付」を活用して、町内の事業所における施設や設備の新設、増設、改良、更新を検討している中小企業者の方におすすめです。
高千穂町内に事業所を有する中小企業者等が対象です。具体的には、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または町長が特に認めるものが該当します。また、町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないことが要件となります。
2025年04月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 |
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