職人技能の後継者育成に取り組む村内事業者の人件費と社会保険料を支援します。
喬木村内で職人技能に係る専門的な技術や知識を次世代へつなぐため、後継者の育成と発掘に取り組む事業者を支援する補助金です。村内で対象業種を営み、後継者を雇用している事業者が、後継者に支払う人件費や社会保険料の一部について補助を受けられます。
村内で技能継承を進めながら、後継者を新たに雇用して育成したい事業者向けの制度です。建設業、家具・建具・畳小売業、建築設計業、測量業、機械等修理業、表具業などで、専門的な技術や知識を身につけさせながら長く働いてもらう体制を整えたい場合に適しています。
村内で対象業種を営む個人または法人で、事業所の従業員数が5人以下であることが必要です。労災保険が適用されていることも求められますが、個人事業者が2親等以内の親族を雇用する場合はこの限りではありません。
さらに、後継者に対象業種の専門的な技術や知識を習得させ、育成と発掘に取り組む意思があり、補助対象期間終了後も引き続き後継者を雇用する意思があること、関係法令に違反していないこと、村税等の滞納がないことが必要です。後継者は、将来村内で対象業種に継続して従事する意思があり、申請日に45歳以下で、この補助金の交付対象になったことがない人です。
後継者と期間を限定しない雇用契約を結び、対象業種に専ら従事させながら新規に雇用する取組が対象です。後継者1人につき1回限りの支援です。
補助の対象になるのは、後継者に支払う賃金や給与などの人件費と、後継者に係る社会保険料です。村長が適当と認めるものも対象に含まれます。
各年度ごとに申請が必要です。交付申請の際には、雇用契約書の写し、後継者の履歴書、村税等の未納がないことを証明する書類などを添付します。個人事業者が2親等以内の親族を雇用する場合は、雇用契約に準ずる書類で代えることができます。
事業内容を変更または廃止する場合は変更廃止承認申請が必要です。交付決定後、後継者を雇用してから5年以内に事業者の都合で解雇した場合は、交付決定の全部または一部の取消しや返還の対象になります。
2026年06月11日から
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