概要
意欲ある農業の担い手の確保・育成および農業経営の安定と効率化を目的とし、経営基盤強化に必要な農業機械の導入費用を補助します。中古機械は一定の要件を満たす場合に対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 認定新規就農者や認定農業者
- 集落営農組織や農業関係法人
対象者・要件
- 市内に農地を有し、市税を完納していること。
- 市内の販売業者から購入する機械・器具であること。
- 導入する機械・器具は農作業以外に使用できる汎用性が高いものや、直接労力軽減につながらないものではないこと(軽トラックや農業用倉庫等は対象外)。
- 中古機械は法定耐用年数が4年以上残っており、農機会社の鑑定書または証明書を提出できる場合のみ対象。
- 1対象者につき、年度内に1機械かつ1回のみ申請可。
補助内容
- 対象経費: 農業用機械の購入費(消費税を除く)
- 補助率: 認定新規就農者は1/2、認定農業者は1/3、集落営農組織・農業関係法人は1/2
- 上限額: 認定新規就農者および集落営農組織・農業関係法人は50万円/年度、認定農業者は10万円/年度
申請期間
通年。交付申請額が予算に達した場合は受付を終了します。