概要
高梁市内で事業を営む事業者や、市内で起業等を予定している人に対し、市内の商業振興と地域経済の活性化に寄与する取組の経費を補助する制度です。新規開業、店舗の改修、移動販売、経営革新、事業承継、支店・営業所の新設など、地域での事業展開に関わる7つの事業が対象です。
こんな事業者におすすめ
市内で新しく店を開く人、既存店舗を改修してリニューアルしたい事業者、事業承継を進める中小企業者、支店や営業所を市内の対象区域に新たに開設したい事業者に向いています。商店街等の共同施設整備や、移動販売のための車両取得・改造を考えている場合にも活用しやすい制度です。
対象者・要件
申請できるのは、高梁市内の事業者(個人事業主を含む)と、市内で起業等しようとする人です。起業等しようとする人は、本市に住所を有する人または転入予定の人に限られます。
- 起業の日に市内に居住または居住予定であること
- 市内に事業所を設置、または設置しようとしていること
- 認定支援機関等が支援する起業、新規分野参入または事業承継について具体的な計画を有していること
- 市税を完納していること
- 許認可等を要する業種で起業または新規分野に参入する場合は、必要な許認可等を既に受けていること、または受けることが確実と認められること
- 暴力団、暴力団員、これらに準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
- 国、県等から同様の趣旨の補助金を受けていないこと、または受けようとしていないこと
- その他、市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者でないこと
対象となる取り組み
市内の商業振興や地域経済の活性化につながる次の取組が対象です。
- 商店街等の共同施設整備
- 新規開業、第二創業、新規分野参入に伴う店舗改修や備品購入
- 市内で3年以上営業している対面型店舗のリニューアル
- 移動販売車の取得・改造、または大規模小売店舗等による移動販売車の改造
- 経営革新計画に基づく取組
- 事業承継計画に基づく取組
- 市内で5年以上営業している店舗等の支店・営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域、大型商業施設へ新たに開設する取組
補助内容
- 共同施設整備事業: 対象経費はシステム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費。補助率は2分の1以内、上限額は1,000万円。
- 新規開業等支援事業: 対象経費は店舗等の改修費、備品購入費等。補助率は2分の1以内、上限額は50万円。対象経費が50万円以上であることが必要です。
- 対面型店舗等リニューアル促進事業: 対象経費は店舗等の改修費、備品購入費等。補助率は2分の1以内、上限額は50万円。対象経費が50万円以上であることが必要です。
- 移動販売事業: 個人商店等は移動販売車の取得及び改造経費が対象で、補助率は2分の1以内、上限額は150万円です。中古車取得の場合は上限額が100万円です。大規模小売店舗等は移動販売車の改造経費が対象で、補助率は5分の1以内、上限額は50万円です。いずれも対象経費が50万円以上であることが必要です。
- 経営革新支援事業: 経営革新計画の実施に必要な事業が対象で、補助率は2分の1以内、上限額は100万円です。事業は計画期間内かつ申請年度内に完了する必要があります。
- 事業承継支援事業: 事業承継計画に基づき実施する店舗等の改修費、備品購入費等が対象で、補助率は2分の1以内、上限額は50万円です。対象経費が50万円以上で、計画期間内かつ申請年度内に完了する必要があります。
- 支店・営業所開設支援事業: 店舗等の改修費、備品購入費等が対象で、補助率は2分の1以内、上限額は50万円です。対象経費が50万円以上であることが必要です。
- 加算額: 新規開業等支援事業と対面型店舗等リニューアル促進事業で、店舗等が都市機能誘導区域または伝建地区区域にある場合は、補助対象額の10%(上限10万円)を加算します。支店・営業所開設支援事業で、開設する店舗等が都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設にある場合も加算があります。新規開業等支援事業で高梁市特定創業支援事業を受けた新規開業者、第二創業者、新規分野参入者等には10万円が加算されます。
対象経費の詳細
共同施設整備事業ではシステム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費が対象です。新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業、事業承継支援事業、支店・営業所開設支援事業では、対象となる店舗等の改修経費と備品購入費等が対象です。移動販売事業では移動販売車の取得及び改造経費、または移動販売車の改造経費が対象です。いずれの事業も、対象経費が50万円以上であることが必要な区分があります。
主な要件・注意点
補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年経過した場合は、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請できます。補助対象事業を開始する前の申請が必要で、新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業は、実際に事業活動を開始した日から60日以内の提出も認められます。事業内容を変更または中止する場合は、補助対象経費の20%以内の増減で、交付決定額に影響を及ぼさず目的達成をより効率的に実施する変更であれば提出は不要です。各事業には要件と予算枠があるため、申請前に早めの相談が必要です。
申請期間
通年