市内事業者向けの緊急運転資金の融資制度。利子補給と保証料補給により実質的な負担を軽減し、最長72か月で返済できます。
高松市が実施する中小企業向けの特別融資制度です。市内に本店または事業所を有する事業者が、売上減少や原材料高騰などに伴う経営の安定を図るための運転資金を借り入れる際に、香川県信用保証協会の保証を付けて融資を行います。利子補給や保証料補給の制度も設けられています。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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売上が5%落ちたら動ける運転資金。相談先は市役所ではなく銀行側
高松市内の小規模事業者に向けて、運転資金500万円以内の融資を、利子補給と保証料補給まで含めて整理します。入口の条件、返済の組み立て、銀行での段取りを順に見ていきます。
融資金額
500万円以内
すでに事業資金融資を借りている場合は、上限の考え方が変わります。
融資利率
年2.1%
利子補給0.8%(3年間)が付くため、実際の利子負担はこれより軽くなります。
融資期間
72か月以内
6か月以内の据置期間を含み、毎月元金均等で返していきます。
融資要件アとイの見分け方
| 費用の種類 | 市の定める数字 | 補給の中身と条件 |
|---|---|---|
| 融資利率 | 年2.1% | 利子補給は年0.8%を3年間。毎月の償還期限を守り、市税を滞納していないこと |
| 保証料率 | 年1.55%以内(セーフティネット保証適用で0.6%) | 保証料補給は全額。融資期間内に完済した翌年度に、市税の滞納がなければ補給 |
| 融資金額 | 500万円以内 | 事業資金融資を借りている場合は、700万円から借入額を引いた額が限度 |
| 様式 | 使う人 | 押印・記入 |
|---|---|---|
| 融資申込書 | 全員 | 申込者の押印は不要(押印が必要なのは委任状のみ) |
| (融資要件ア)状況報告書 | 売上高の減少で入る人 | 金融機関記入欄に銀行印(押切印可) |
| (融資要件イ)状況報告書 | 利益率の低下で入る人 | 金融機関記入欄に銀行印(押切印可) |
| 委任状 | 全員 | 申込者の押印が必要 |
止まる場面を一覧にすると
連帯保証人になっている融資が高松市中小企業融資制度のもの、市民税の納期限到来分が未納、すでに同じ特別融資を借りている、保証協会の対象外の業種、といった場合は申込みの入口で止まります。借入後は、市税の滞納や返済の遅れで利子補給と保証料補給が受けられなくなり、経営者保証非提供制度を使うと上乗せ保証料が補給の対象外です。
窓口に持っていく説明の軸
状況報告書の期間と数字を帳簿に合わせること、運転資金の使い道を毎月の支払いに結びつけること、元金均等の返済額が売上の見込みで払えると示すことの3点です。

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