本社機能の移転・拡充にかかる投下固定資産額と新規雇用に対して、高岡市が助成します。えるぼし・ユースエール認定企業には加算があります。
高岡市で本社機能施設を移転・拡充する企業を対象に、立地に伴う投下固定資産額や新規雇用に応じた助成を行う制度です。市内での拡充や市外からの移転に加え、えるぼしまたはユースエールの認定企業には加算が設けられています。令和8年4月以降に着工する事業については制度が改正され、令和8年9月30日までに事業計画書を提出し、令和9年3月31日までに着工する事業は経過措置の対象になります。
本社機能を市内で拡充したい企業や、市外から高岡市へ本社機能を移したい企業に向いています。投下固定資産額が大きく、新たに雇用を増やす計画がある事業者、また、えるぼしまたはユースエールの認定を受けている企業にも関係します。
高岡市内で本社機能施設を移転・拡充する企業が対象です。市単独の区分では、新設・増設で投下固定資産額が5千万円以上、新規雇用者数が5人以上必要で、中小企業は新規雇用者数1人以上です。県要綱適用の通常区分では、富山県外からの移転で、新設・増設、投下固定資産額5千万円以上、新規雇用者数5人以上が必要で、中小企業は新規雇用者数1人以上です。県要綱適用の特認区分では、投下固定資産額100億円以上、新規雇用者数60人以上が必要で、非製造業は100人以上です。
本社機能施設の移転や拡充が対象です。市内での拡充や市外からの移転を含み、えるぼしまたはユースエールの認定企業については加算の対象になります。
工事着手日の1か月前までに事前申請が必要で、期限を過ぎると申請できません。申請期限は、新設または増設した日の属する年度から、操業開始日の属する年度の翌年度末までです。令和8年9月30日までに事業計画書を提出し、令和9年3月31日までに着工する事業は、令和7年度以前の制度を経過措置として適用できます。同一施設について、なりわい再建支援事業補助金など国・県の支援策と重複して補助対象にすることはできません。
2026年04月14日 〜 2027年03月31日
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県外の本社機能を高岡へ。天井は3億円、入口は3つの区分と移転元の所在地で決まる
本社機能を高岡市へ移す、または市内で広げる企業に絞って、3つの区分の見分け方、えるぼし・ユースエール認定の加算、転入社員を含む新規雇用者の数え方を順に整理します。
補助率の上限
50%以内
本社機能施設の移転・拡充にかかる助成です。実際の率と額は区分と投資内容で決まります。
助成額の上限
3億円
投下固定資産額と新規雇用に応じた助成の、いちばん上の天井です。
加算の対象
えるぼし・ユースエール認定企業
令和8年4月以降に着工する事業から、加算が新設されました。
| 区分 | 投下固定資産額 | 新規雇用者数 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 市単独 | 5千万円以上 | 5人以上(中小企業は1人以上) | 新設・増設 |
| 県要綱・通常 | 5千万円以上 | 5人以上(中小企業は1人以上) | 富山県外からの移転で、新設・増設 |
| 県要綱・特認 | 100億円以上 | 60人以上(非製造業は100人以上) | 大型の本社機能施設 |
本社機能施設で見積を整理する単位
加算も助成も受けられなくなるケース
助成金の申請時にえるぼし・ユースエールの認定を受けていない場合は加算の対象外になります。また、同じ施設について国・県の支援策と重ねて受けることはできません。
移転元の所在と転入者数を裏づける記載
県外からの移転として出す理由、転入者と新規採用者の人数、投下固定資産額の合計は、申請書のどこを読んでも同じ数字になるようにします。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
茅ヶ崎市内での立地・設備投資や創業に対して、固定資産税・都市計画税の軽減や創業時の税制優遇などの支援措置を提供します。
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市原市内に工場や研究所を新設・投資する中小企業の投下固定資産に対して奨励金を交付します。
市内に長年立地する企業の工場等の新増設に対し、固定資産取得費の一部を補助して再投資と雇用維持を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
市内への新設・増設・移設に伴う設備投資や雇用、脱炭素投資を助成し、企業の立地と雇用創出を支援します。