中小企業の設備投資を支援し、生産性向上と賃上げの取組を後押しする補助金です。
高岡市内に事業所を有する中小企業者が、先端設備等導入計画の認定を受けて行う設備投資を支援する補助金です。原油価格や電気・ガス料金の高騰が続く中でも経営の安定化を図り、機械装置や工具、器具備品、建物附属設備の導入を後押しします。
市内で事業を営み、生産性向上につながる設備更新や導入を進めたい中小企業に向いています。賃上げの表明を行いながら、対象設備の取得費用の一部について補助を受けたい事業者に適しています。
市内に事業所を有する中小企業者で、市の先端設備等導入計画の認定を受けていることが必要です。市税の納税義務者で、既に納期が到来した市税を完納していることも求められます。
また、リース契約に基づき設置する設備は対象外です。同一設備について、先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例を受けている場合は補助を受けられません。
機械装置、工具、器具備品、建物附属設備の導入が対象です。いずれも償却資産として課税されるものに限られ、機械装置は160万円以上、工具と器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上のものが対象です。
補助対象となるのは、機械装置、工具、器具備品、建物附属設備の取得費用です。対象は税抜の取得費用で、設備の取得、設置、費用の支払いが完了しているものに限られます。
補助対象設備は、令和7年4月1日以降に認定を受けた先端設備等導入計画または高岡版先端設備等導入計画に記載された設備です。申請は設備の取得、設置、支払いが完了した後に行い、令和9年2月28日までに完了している必要があります。
同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないことが求められます。交付後に対象設備について固定資産税の課税の特例を受けた場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
2026年01月01日 〜 2027年02月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
先に買って、払い終えてから申請。賃上げ表明の幅で補助率が変わる設備補助
認定計画の種類、賃上げ表明による率の違い、固定資産税の特例との二者択一に絞って、設備を発注する前に決めておきたいことを整理します。
補助上限
300万円
補助額は千円未満を切り捨てて決まります。
補助率
3%・6%が基本
先端設備等導入計画の認定で賃上げ表明が1.5%以上なら3%、3.0%以上なら6%です。
申請のタイミング
取得・設置・支払いの完了後
令和9年2月28日までに全部終わっている設備が対象です。
先に税抜の取得費用の例で、区分ごとの補助額を並べると次のようになります。
| 税抜の取得費用の例 | 先端設備等導入計画・表明3.0%以上(6%) | 先端設備等導入計画・表明1.5%以上(3%) | 高岡版・表明1.5%以上(1.5%) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 60万円 | 30万円 | 15万円 |
| 5,000万円 | 300万円(上限) | 150万円 | 75万円 |
| 1億円 | 300万円(上限) | 300万円(上限) | 150万円 |
補助金と固定資産税の特例、選ぶ前の整理
| 設備の区分 | 対象となる下限 | 見積・一覧表での書き方 |
|---|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 | 様式第2号に1設備1行、単価は税抜、型番と取得時期も記入 |
| 工具・器具備品 | 各30万円以上 | 同じ設備を複数台入れた場合も、1台ごとに行を分ける |
| 建物附属設備 | 60万円以上 | 設置の工事費が含まれる場合、本体との内訳が分かる見積にする |
リース設備と、固定資産税の特例を受けた場合
リース契約で設置する設備、令和7年4月1日より前に認定を受けた計画に載る設備、市税に未納がある場合、同じ年度に交付をすでに受けている場合は対象になりません。交付後に同じ設備で固定資産税の特例を受けると、返還を命じられることがあります。
突き合わせる書類と見る点

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市内で生産設備を取得する事業者の設備投資を支援します
神戸市内の中小企業によるロボット導入・SIer育成のための設備取得を助成し、技術力と生産基盤の強化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
新居浜市の中小企業による経営安定や雇用促進、生産性向上を支援する補助金制度
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します