設備投資と雇用増加を支援し、地域経済の循環を後押しする制度です。
高島市内で継続的に事業を営む企業に対し、設備投資や雇用増進に応じた支援を行う制度です。新規設備投資に対する固定資産税相当額の支援と、市内従業員を増やした企業への奨励金があり、地域内での事業活動の安定や雇用拡大を後押しします。
市内で事業を続けながら、新しい建物や償却資産への投資を進める企業や、従業員を増やして雇用を広げたい企業に向いています。市内に事務所や事業所を持ち、地域内の雇用を増やす取り組みを行う事業者が対象です。
高島市内で継続的に事業を営む企業が対象です。市税等の未納がないことが必要で、市外に本社があっても、市内に事務所または事業所を有する法人で、市に法人設立(開設)申告書の提出がある企業は対象になります。中小企業等経営強化法第2条に該当する企業が対象ですが、製造業、生活関連サービス業・娯楽業、医療・福祉、情報関連産業、旅館業、農畜林水産物の生産加工施設、試験研究施設は規模に関わらず対象です。風俗営業に該当する企業は対象外です。
新規の設備投資や、市内従業員数の増加に取り組む企業が対象です。設備投資奨励金は、事業に使用する建物や償却資産の新設、増設、購入等による固定資産税の発生がある場合に支援されます。雇用増進奨励金は、令和8年1月1日と令和9年1月1日を比較して市内従業員数が増加している企業が対象です。
設備投資奨励金は、事業に使用する建物と償却資産の新設、増設、購入等に伴い賦課された固定資産税が対象です。土地、芸術品等、売電用太陽光発電設備は除かれます。
設備投資奨励金は、令和5年1月2日から令和8年1月1日までに実施された新規の設備投資で、固定資産税が賦課されているものが対象です。新設、増設、購入等の後、最初に固定資産税が賦課される年度から3年間が交付期間です。高島市企業誘致条例の適用を受ける場合は対象外です。
雇用増進奨励金は、令和8年1月1日現在の常時雇用する従業員数が10人以下の企業は1人以上、11人から20人の企業は2人以上、21人以上の企業は5人以上増加している必要があります。市内従業員は高島市内に住所を有し、無期雇用かつ雇用保険に加入している者です。市外からの転入者は令和8年1月1日時点で高島市外に住民票を有していた者、障がい者は障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者です。外国人技能実習生は対象外です。高島市企業誘致条例の適用を受ける場合も対象外です。
設備投資奨励金の申請は令和8年9月20日まで、雇用増進奨励金の申請は令和9年1月5日から1月31日までです。設備投資奨励金の実績報告は令和9年2月28日までに行います。
2027年01月05日 〜 2027年01月31日
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脱炭素電源を活用したGX関連投資と地域貢献を支援する設備投資補助金
兵庫県内への製造業立地や投資に対して、設備補助・雇用補助・賃料補助・税制軽減など多面的に支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
情報通信関連産業の市内新設・増設・移設に対し、設備投資や賃借料、通信・システム利用費などを助成し雇用創出を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
富谷市内のサテライトオフィス入居・事業展開にかかる移転費・事業運営費・利用料を補助します(補助率1/2、上限100万円)。