特定創業支援等事業を受けた創業者の利子負担を軽減します。
特定創業支援等事業を受けて市から証明書の交付を受けた方を対象に、創業資金の利子補給を行う制度です。市内で事業を営む個人または法人が、滋賀県制度融資の創業向け融資や日本政策金融公庫の創業向け融資を利用した場合に、融資利率の内1.0%について36か月分の補給を受けられます。
高島市内で創業し、創業資金の借入に伴う利子負担を抑えたい個人事業主や法人向けの制度です。特定創業支援等事業を受け、創業に必要な知識を身につけたうえで、県制度融資や日本政策金融公庫の創業向け融資を活用する方に向いています。
市内に事業所を有し、現に市内で事業を営んでいる個人または法人が対象です。個人は住民登録、法人は事業所の登記が高島市にあることが必要で、市税に未納がないこと、融資資金の借入に係る償還金を約定償還日に遅滞なく支払っていること、特定創業支援等事業を受けて市から証明書の交付を受けていることが求められます。
特定創業支援等事業を受けたうえで、創業資金の借入に対する利子補給を申請する制度です。対象となる融資は、平成27年9月1日以降に実行された滋賀県制度融資の創業向け融資制度と、株式会社日本政策金融公庫の創業向け融資制度です。
毎年1月1日から12月31日までに支払った利子が対象で、初年度は融資実行日から数えます。申請は毎年1月から12月の返済実績に基づき、翌年1月以降に受け付けられます。概ね毎月1回返済日が到来する場合は、36回目の返済日を区切りとして扱います。申請には、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要です。
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