概要
「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が高山市内で創業した場合に、創業時に要した初期経費の一部を補助します。対象経費は店舗・事務所の開設に伴う工事費や事業で使用する機械装置・工具・備品の購入費、広告宣伝費、外部委託費、専門家謝金、知的財産権関連費などが含まれ、上限は100万円、原則として補助率は3分の1です。35歳未満の者は補助率が3分の2となります。
こんな事業者におすすめ
- 特定創業支援を受けた証明書を取得し、高山市内で新たに創業する個人事業主や新設法人
対象者・要件
- 特定創業支援を受けた証明書を有すること
- 高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業していること
- 申請日に高山市内に住民登録があり、今後も市内で居住する意思があること
- 市税を滞納していないこと、暴力団員等でないこと、政治的・宗教的活動を主目的とする事業でないこと
- 国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
対象となる取り組み
- 高山市内での店舗・事務所の開設に伴う工事や、創業に必要な機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入
- 創業に必要な市場調査や広告宣伝、外部委託、専門家への謝金、知的財産に係る経費
補助内容
- 対象経費: 店舗・事務所の開設に伴う工事費、機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入費、広告費、外注・委託費、謝金、知的財産権等の取得に要する費用など(旅費は対象外)
- 補助率: 原則3分の1、ただし申請時35歳未満の者は3分の2
- 上限額: 100万円
対象経費の詳細
- 設備資金: 店舗又は事務所の開設に伴う工事費(住居兼店舗等の住居部分は除く)、事業用の機械装置・工具・器具・備品・事業用車両の購入費(汎用性が高く事業特定が困難な物は除く)
- 運転資金: 市場調査費、広告宣伝費(印刷費、情報誌掲載料等)、求人広告費、販売促進に係るイベント開催費
- 委託費・謝金: 創業に必要な業務の外部委託費、司法書士・行政書士等への謝金
- 知的財産等関連経費: 弁理士費用、特許庁への出願手数料等
主な要件・注意点
- 対象となる初期経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が行われ、1件当たり税別1万円以上である必要がある
- 旅費は補助対象外である
- 補助金交付決定後、交付を受けた者は交付決定日から3年間、決算日から3月以内に決算書を提出する義務がある
- 創業後3年を満たさずに事業を閉鎖・休止、または市外へ移転した場合は交付決定の取消しや返還が生じることがある
申請期間
創業日から1年以内